中国・上海に赴任中に死亡した男性(当時45歳)について、日本の労災保険が適用されるかどうかが争われた訴訟で、東京高裁は4月27日、保険を適用できないとした一審・東京地裁判決を取り消し、遺族補償の支給を認めました。
【朝日新聞】
https://www.asahi.com/articles/ASJ4W521CJ4WUTIL037.html
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