妊娠後に業務軽減を求めたのに怠ったのはマタニティー・ハラスメントにあたるとして、女性職員が介護サービス会社「ツクイ」(横浜市)と上司に計約500万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は4月19日、訴えの一部を認め、会社と上司に連帯して計35万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
【朝日新聞】
https://www.asahi.com/articles/ASJ4M5J36J4MTLLS00F.html
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