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臨時職員の雇用変更繰り返す長期雇用は違法 長崎地裁判決

臨時職員の雇用変更繰り返す長期雇用は違法 長崎地裁判決

 長崎県に約6年半勤めながら、雇用主が県や外郭団体に短期間で繰り返し替わる雇用契約を毎月結び直す手法で社会保険に加入させなかったのは違法として、元臨時職員の女性が県に計約420万円の損害賠償を求めた訴訟で、田中俊行裁判長は請求の一部を認め、県に慰謝料約40万円の支払いを命じました。 【西日本新聞】 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/234642