三重県の社会保険労務士法人ナデック

初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。

三重県の労務問題、労使トラブル、行政対応、研修講師ならナデックへ。

059-388-3608
受付時間 10:00-18:00
HOME 法改正情報&トピックス 小学校休業等対応助成金・支援金 令和5年3月末で終了し別制度へ 令和5年度の方針案(労政審の分科会)
a

小学校休業等対応助成金・支援金 令和5年3月末で終了し別制度へ 令和5年度の方針案(労政審の分科会)

小学校休業等対応助成金・支援金 令和5年3月末で終了し別制度へ 令和5年度の方針案(労政審の分科会)

厚生労働省から、令和5年1月23日に開催された「第55回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。

議題は多岐に渡りますが、新型コロナウイルス感染症対応のための特例措置である小学校休業等対応助成金等について、令和5年度の方向性の案も示されています。

【令和5年度の方向性(案)】
・小学校休業等対応助成金・支援金は、令和5年3月末までの休暇を対象としているが、感染状況や学校休業等の状況等を踏まえ、令和5年3月で終了し、令和5年4月以降は、以下の対応とする。
・小学校等が臨時休業等した場合など新型コロナウイルス感染症への対応として、企業が職場の事情を踏まえ、両立支援制度を整備することでできる限り勤務を続けられる環境を整備することを後押ししつつ、必要な場合には特別有給休暇制度により、安心して休むことを可能とする方向に転換するため、両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例(※)」を設ける。

(※)「新型コロナウイルス感染症対応特例」の概要(案)
・支給要件
 ①対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇を取得できる制度の規定化。
 ②小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイム制度など)の社内周知。
 をどちらも講じた上で、労働者が特別有給休暇を取得したこと。

・支給額
 1人あたり10万円、1事業主につき10人まで(上限100万円)

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第55回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30444.html