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タクシー・ハイヤー、トラック、バスの運転者に係る改善基準告示を改正 拘束時間や勤務間インターバルの基準を見直し 令和6年4月から適用(厚労省)

タクシー・ハイヤー、トラック、バスの運転者に係る改善基準告示を改正 拘束時間や勤務間インターバルの基準を見直し 令和6年4月から適用(厚労省)

厚生労働省は、令和4年12月23日、「改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)」を改正し、これを公表しました。

改正後の改善基準告示の適用は、令和6年4月1日から。

検討の段階から注目されていたのが、1日の休息期間、いわゆる勤務間インターバルです。

これについては、タクシー・ハイヤー運転者、トラック運転者、バス運転者ともに、次のように改正されました。

改正前 継続8時間(勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること)

改正後 継続11時間を基本として、継続9時間(勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続9時間を下回らないものとすること)

なお、同日、都道府県労働局において、トラック運転者の方の長時間労働の是正のため、発着荷主等に対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に向けた働きかけを行うことを目的とした「荷主特別対策チーム」が編成されました。

厚生労働省では、改正された改善基準告示を広く周知するほか、こうした取組を通じて、運転者の方が健康に働くことができる環境整備に努めていくこととしています。

 適用は少し先ですが、改善基準告示の適用を受ける運転者を使用する事業主の方は、早めに確認しておく必要があります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)/令和4年12月23日改正>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

<改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29877.html