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「令和5年度税制改正の大綱」を閣議決定 防衛力強化のため令和6年以降の適切な時期から法人税・所得税に付加税

「令和5年度税制改正の大綱」を閣議決定 防衛力強化のため令和6年以降の適切な時期から法人税・所得税に付加税

令和4年12月23日、「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。

ポイントは次のとおりです。

●家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの抜本的拡充・恒久化を行うとともに、スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化するための税制上の措置を講ずる。

また、より公平で中立的な税制の実現に向け、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入、グローバル・ミニマム課税の導入及び資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を行う。

加えて、自動車重量税のエコカー減税や自動車税等の環境性能割等を見直す。租税特別措置については、それぞれの性質等に応じ適切な適用期限を設定する。

たとえば、NISA制度の抜本的拡充・恒久化については、次のとおり決定されました(以下の措置は、令和6年1月から適用)。

・非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、NISA制度を恒久的な措置とする。

・一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(「つみたて投資枠」)については、120万円に拡充する。

・上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、「成長投資枠」の年間投資上限額については、240万円に拡充するとともに、「つみたて投資枠」との併用を可能とする。

・一生涯にわたる非課税限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、「成長投資枠」については、その内数として1,200万円とする。

●防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について、次のとおり決定されました(以下の措置の施行時期は、令和6年以降の適切な時期)。

①法人税→税率4~4.5%の新たな付加税を課す。

中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円を控除することとする。

②所得税→当分の間、税率1%の新たな付加税を課す。

現下の家計を取り巻く状況に配慮し、復興特別所得税の税率を1%引き下げるとともに、課税期間を延長する。延長期間は、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとする。

③たばこ税→3円/1本相当の引上げを、国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、予見可能性を確保した上で、段階的に実施する。

 防衛費をめぐり、所得税については実質的な負担はこれまでどおりですが、法人税は増税となる模様です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和5年度税制改正の大綱が閣議決定されました(財務省)>
本文・https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf
概要・https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/05taikou_gaiyou.pdf

 なお、厚生労働省関係の税制改正についての資料も公表されていますので、紹介しておきます。

<令和5年度厚生労働省関係税制改正について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29814.html