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ウクライナ避難民を雇用する事業主を支援 特定求職者雇用開発助成金など

ウクライナ避難民を雇用する事業主を支援 特定求職者雇用開発助成金など

令和4年5月30日の官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第90号)」が公布され、これが同日から施行されることになりました。

これは、特定求職者雇用開発助成金制度の改正を行うものです。

具体的には、当分の間、同助成金の特定就職困難者コースについて、対象となる事業主に、ウクライナにおける紛争によって日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であって、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める求職者(65歳未満の者に限る。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主を追加することとされました。

追って、リーフレットなどが公表されると思われますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第90号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220530/20220530t00051/20220530t000510001f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

なお、「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」について、局長通知の発出により、「日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民」を、対象労働者に追加する支援も行われるようです。

上記の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の改正と合わせて、「第180回 労働政策審議会職業安定分科会」の資料で明らかにされています。

<第180回 労働政策審議会職業安定分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00027.html