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労災補償業務の運営に当たっての留意事項(令和4年度)を通知(厚労省)

労災補償業務の運営に当たっての留意事項(令和4年度)を通知(厚労省)

厚生労働省から、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和4年労災発0215第1号)」が公表されました(令和4年2月16日公表)。
 
 これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)から、各都道府県労働局長に通知されたものです。
各都道府県労働局は、この通知の内容に留意して、労災補償業務を運営していくことになります。
 
 令和4年度においては、次の事項に留意して、労災補償行政を推進することとされています。
① 新型コロナウイルス感染症等への迅速・的確な対応
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
④ 業務実施体制の確保及び人材育成、デジタル化の推進
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和4年労災発0215第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220216K0030.pdf