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雇用保険部会報告の内容を踏まえた「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」作成(厚労省)

雇用保険部会報告の内容を踏まえた「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」作成(厚労省)

 厚生労働省から、令和4年1月14日開催の「第173回 労働政策審議会職業安定分科会」の資料が公表されています。

 資料として、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」が示されています。

 令和4年1月7日に、「雇用保険部会報告」が取りまとめられたところですが、早くも、その内容を踏まえた改正法案の要綱が作成されました(これを、労政審に諮問)。

 改正法案の要綱のうち、主要なものを抜粋してみます。

●雇用保険法の一部改正より

〇事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例

受給資格者であって、基本手当の受給資格に係る離職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該期間の日数が4年から受給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、受給期間に算入しないものとすること。

〇基本手当の支給に関する暫定措置の改正

特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を令和7年3月31日以前の離職者まで適用するものとすること。

〇教育訓練支援給付金の改正

教育訓練支援給付金について、令和7年3月31日以前に教育訓練を開始した者に対して支給するものとすること。

●労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正より

〇雇用保険率の改正

令和4年4月1日から同年9月30日までの期間における雇用保険率については、1,000分の9.5(うち失業等給付に係る率1,000分の2)(農林水産業及び清酒製造業については1,000分の11.5(同1,000分の4)、建設業については1,000分の12.5(同1,000分の4))とし、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間における雇用保険率については、1,000分の13.5(うち失業等給付に係る率1,000分の6)(農林水産業及び清酒製造業については1,000分の15.5(同1,000分の8)、建設業については1,000分の16.5(同1,000分の8))とすること。


 改正法案の要綱として示されると、より現実味を帯びた感じがしますね。今後の動向に注目です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第173回 労働政策審議会職業安定分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00016.html