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就業規則の記載事項

就業規則の記載事項

就業規則には、必ず記載しなければならない事項と、そうではない事項があります。

就業規則を作成する以上は、必ず記載しなければならない事項を「絶対的必要記載事項」といいます。

また、会社が定めをするときには必ず記載しなければならない事項を「相対的記載事項」といいます。

「絶対的必要記載事項」が漏れていると、労働基準監督署に届け出ても受理されない場合があるので、注意が必要です。就業規則を作成したときは、必ず記載内容に漏れがないかを確認しましょう。

絶対的必要記載事項

就業規則に絶対記載しなければならない事項は、以下のとおりです。

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項

相対的必要記載事項

会社が定めをし、あるいは慣習として実施している場合には、必ず記載しなければならない事項は、以下のとおりです。

  1. 退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期)に関する事項
  2. 臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
  3. 労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
  4. 安全及び衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰及び制裁についての種類及び程度に関する事項
  8. 労働者のすべてに適用される定めをおく場合は、その事項

相対的記載事項は、記載してもしなくてもどちらでもよいのではなく、会社に制度がある場合には必ず就業規則に記載しなければなりません。

例えば、会社に退職金制度があったり、賞与の支払があったり、職業訓練に関する制度があれば、必ず記載しなければなりません。

その意味では、退職金制度等のある会社にとっては、絶対的必要記載事項と同様に、相対的事項も記載する義務があります。

就業規則を作成するときは、絶対的必要記載事項だけでなく、相対的記載事項も忘れずに記載するよう気をつける必要があります。