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~新型コロナウイルス感染症から雇用を守るための「雇用調整助成金」無料相談窓口を開設~

新型コロナウイルス感染症の雇用への影響に悩む中小企業経営者のみなさまへ【三重県の経営者限定】

新型コロナウイルス感染症の感染が世界に蔓延し、日本経済や雇用への影響が発生しています。三重県で活動する中小零細企業の現場も直撃しており、「このままでは雇用が維持できない」「国が実施する雇用助成金を受けたい」といった声が相次いでいます。
新型コロナウイルス感染症の影響で生産量や売上高が減少し、事業の縮小を迫られるような事態に陥った際、従業員を解雇せずに休業や教育訓練、出向といった雇用調整を実施することで雇用を維持した場合には、「雇用調整助成金」が支給されます。
社会保険労務士法人ナデックでは、地元三重県の中小企業・小規模事業のみなさまに向けて、雇用調整助成金の無料相談窓口(初回限定、オンライン相談、1事業所30分以内)を開設しています。お電話でのご相談も受け付けますので、お気軽にご予約ください。
→新型コロナウイルス感染症・三重県経営者限定相談フォーム
 


 

【最新情報】6月12日、さらに特例が拡充されました!

1.雇用調整助成金の特例措置のポイント

4月1日~9月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている


2.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました

特例措置では、雇用助成助成金の支給に 当たって、最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1) と前年同月の生産指標とを比較(※2)することとし、事業所を設置して1 年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年 12 月と比 較(※2)できることとしていた。
これを緩和し、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年 同月との比較や、前年同月から 12 か月のうち適切な1か月(※3)との比較 が可能となった。(これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を 受けることできるようになる)
※1 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
※2 生産指標が5%以上減少していることが必要 (休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必 要)
※3 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり、か つ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である 必要がある。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助成金の対象になる場合とは?

①生産指数要件(売上・生産額)が、前年同月と比べて5%以上減少
(3月31日以前は10%)
②労働者を会社都合で休業させ、通常の給与の60%以上の休業手当を支給
(時間短縮や交代の休業も可能)
③雇用保険の被保険者以外も対象
(3月31日以前は被保険者のみ)

助成金の計算方法

今回の特例では、中小企業の場合、4/5(解雇者がない場合は10/10)が支給されます。
会社が実際に支払った休業手当の4/5(10/10)ではなく、以下のように計算します。
(*源泉所得税の納付書ではなく労働保険料確定申告書を用いる原則の場合。小規模事業者は「実際に支払った休業手当の額」による特例あり)
 
①平均賃金(1日あたり)を計算する
雇用保険被保険者の賃金合計 × 雇用保険被保険者数 × 年間所定労働日数 = 平均賃金(1日あたり)
 
②助成金の金額(1日あたり)を計算する
平均賃金(1日あたり) × 休業手当の率(60~100%) × 助成率

具体的な計算例

分かりやすく計算するため、例えば次のAさん、Bさんの2人がいる会社があるとします。
【Aさん】
月給 400,000円
日給 20,000円
休業手当 12,000円
【Bさん】
月給 200,000円
日給 10,000円
休業手当 6,000円
この場合、会社の休業手当の合計は、
12,000円 + 6,000円 = 18,000円
です。
 

ところが・・・

助成金はこの金額の4/5(9/10)が支給されるわけではありません。
Aさん、Bさんの給与(日額)が昨年も同じだったとすると、
20,000円 + 12,000円 = 32,000円
32,000円 ÷ 2人 = 16,000円
のように日給の平均を計算して、
16,000円 × 0.6 = 9,600円
のように休業手当相当額を計算します。
この金額に、助成率をかけることになるため、
4/5(80%)の場合は、
9,600円 × 0.8 = 7,680円
9/10(90%)の場合は、
9,600円 × 0.9 = 8,640円
となります。
ただし、上限は「8,330円」というルールがあるため、
8,330円となります。
 

解雇者がいない場合、いる場合・・・

Aさん、Bさんがともに休業すると、
解雇者がいない場合は、
8,330円 × 2人 = 16,660円
解雇者がいる場合は、
7,680円 × 2人 = 15,360円
となります。
 

個人単位でみてみると・・・

Aさんについてみると、
休業手当12,000円 - 助成金8,330円 = 3,670円
Bさんについてみると、
休業手当6,000円 - 助成金8,330円 = ―2,330円
となり、休業手当よりも助成金の方が多いケースも出てきます。
 

会社全体でみてみると・・・

この場合、会社全体でみると、
休業手当18,000円 - 助成金16,660円 = 1,340円
となります。
上記はあくまでもモデルケースの試算ではありますが、
複雑な助成金の計算式を理解する糸口として参考にしてください。
 

雇用調整助成金の関連サイト

厚生労働省の雇用調整助成金のページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
リーフレット(はじめての雇用調整助成金)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業) (6月12日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf
雇用調助成金支給要領(雇用保険被保険者分)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621459.pdf
緊急雇用安定助成金支給要領(雇用保険被保険者以外)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621462.pdf
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
 

無料相談窓口を開設しました。

新型コロナウイルス感染症の蔓延に対応するため、特例として助成金の支給要件や手続きが緩和され、記載事項や添付書類の削減・簡略化が認められることで、複雑・煩雑であった助成金の申請は全体として以前よりも取り組みやすくなったといえます。
一方で日々のように目まぐるしく変化する手続きや運用ルールについて最新の情報を収集して迅速に対応していくことは困難であり、思わぬ勘違いや手続きミス、コミュニケーション不足などによって、受けられるべき助成金が受けられなかったり、場合によっては不正につながってしまう可能性もあります。
助成金は法律に基づいて厳格に運用されていますので、万が一にも不正受給となった場合には全額返還するのは当然のこと刑事告発されることもあり、雇用全般について厳しい行政指導がなされ、企業名公表により対外的な信頼を著しく失墜するなど企業経営に与える影響は計り知れません。
 
社会保険労務士法人ナデックでは、新型コロナウイルス感染症の雇用への影響に悩む地元三重県の中小企業経営者のみなさまのお力になりたいとの思いから、相談窓口(三重県の経営者限定)を設置しました。
「雇用調整助成金」を中心に、有給休暇・休業手当・労務管理などについて、地元での約18年の社会保険労務士としての経験を踏まえてアドバイスいたしますので、以下までお気軽にご相談ください。
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