「これからは社会保険に入らないと許可が取れなくなるって本当?」
建設業を営む方にとっては、とても気になるトピックですね。
5月1日に公布された省令および告示により、社会保険未加入問題への対策が明確化されました。
そもそも法人であれば、1人会社でも社会保険へは強制加入です。
ただ、建設業では重層的な請負関係の中で仕事を行うことが多いため、従来から社会保険への未加入問題が顕在化していました。
製造業等でも請負事業というのは労務管理が複雑になりがちですが、一人親方や零細事業者が複合的に入り組む建設業では、特に難しい問題がありました。
今回の主な改正内容は、次の通りです。
- 建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加
- 施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加
- 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化
1では、建設業許可(更新)の申請時に、社会保険への加入状況の記載した書面の提出が義務づけられます。
これは実態として派遣業許可の申請で行われている取り扱いと同様になります。
派遣業では、社会保険未加入の事業所の許可取得はいっさい認めらません。
2では、施工体制台帳等への記載事項として、社会保険への加入状況を追加することが義務づけられます。
これにより、発注者が下請事業者の社会保険への加入状況をすべて把握することが求められることになります。
3では、経営事項審査において、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に未加入の場合は、それぞれ40点が「減点」されることになります。
仮に3保険に未加入の場合は、120点が減点されることになります。
3は7月1日から、1と2は11月1日から施行されることになります。
建設業に関わる方々にとっては、許可更新や経営事項審査など、事業運営じたいに大きな影響がある改正だと思います。
ぜひ、早めの対策をとられることをおすすめします。
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