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中小企業緊急雇用安定助成金はどんな場合にもらえるのでしょうか?

中小企業緊急雇用安定助成金はどんな場合にもらえるのでしょうか?

簡単に要件をおさらいすると、

(1)企業規模(業種と従業員数)

小売業(飲食含む)・・・資本金5,000万円以下or従業員50人以下
卸売業・・・資本金1億円以下or従業員100人以下
サービス業・・・資本金5,000万円以下or従業員100人以下
その他の業種・・・資本金3億円以下or従業員300人以下
この要件にあてはまらない企業は、受けられません(雇用調整助成金の対象になる可能性があります)。

 

(2)売上高または生産量

A まずは、最近3か月の売上高または生産量が、直前3か月の平均か、前年の同じ時期の平均と比べて、5%以上減少している。
B ただし、直近の決算で経常損益が赤字の場合は、5%未満の減少でも該当する。
C 円高の影響で生産量や売上高の回復が遅れている場合は、直近の決算で経常損益が赤字であり、最近3か月の売上高または生産量が、3年前の同じ時期の平均と比べて、15%以上減少している。
AやBにあてはまらないケースでも、Cに該当すれば要件を満たします。

ただ、Cはあくまで「円高の影響」によって生産量や売上が減少した場合に限られます。
その具体的な状況について、申し出る必要があります。
単に、「円高の影響で客足が遠のき、売上が減った」というだけでは、これにはあてはまりませんので、注意が必要です。
リーマンショック前の業績と比べるため、「前年」ではなく「3年前」の平均と比較します。
「15%」以上減少しているケースという点も、ポイントです。

 

(3)平均賃金の60%以上の休業手当を支払い、労使間の協定による休業を実施すること

休業中に適法な休業手当を支払うことは、当然の前提となります。
この費用に対して、最大90%(解雇等がない場合)の助成がされることになります。
会社の一方的な命令による休業ではなく、あくまで労使間の協定によることが必要です。
そして、会社があらかじめ指定した1年間(対象期間)について、行われる休業について対象となります。
事前の計画に基づかないものは、対象外になります。

 

(4)6か月以上雇用されている雇用保険の被保険者が対象となる

入社まもないなどの理由で、雇用保険に加入している期間が6か月未満の人は、対象外となります。
雇用保険には、週所定労働時間が20時間以上の人が加入することになります。
パートや契約社員でも、雇用保険に加入する人は対象となります。

 

(5)休業中に会社が教育訓練を行った場合は、事業所内訓練の場合は1人1日3,000円、事業所外訓練の場合は1人1日6,000円が支給される

休業手当の90%(最大)に相当する額に加えて、上乗せでもらえる制度ですので、該当する場合はぜひ有効活用したいものです。

 
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