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残業代の時効は、いつから始まるのですか?

残業代の時効は、いつから始まるのですか?

このところ、残業代についてのトラブルが急増しています。
元従業員さんから内容証明が届いたり、労働組合から申し出があったり、場合によっては訴訟に発展することもあります。
最近の特徴としては、経済的な事情で生活苦に陥った人から、未払い残業代が請求されるというケースが増えています。
ほとんど退職者からの請求ですが、まれに在職中の人から請求されることもあります。
会社のリスク管理としては、かなり優先度が高いといえます。
「ある日、突然・・・」とならないよう、事前の対策が大切になってきます。
 

賃金の時効は2年ですから、最悪2年分の未払い額が請求されることになります。
このことはほとんどの人がご存じですが、会社にとって大切なのは、「2年以上前の部分は、時効が完成すれば支払う必要はない」ということです。
トラブルが発生すると、どうしても混乱してしまうものですが、ここは冷静に判断する必要があります。
もちろん従業員や退職者と誠意を持って向き合うことが第一ですが、会社が持つべき権利はしっかり意識すべきですね。

 
最近多いのは、「2年前というのは、具体的にいつのことですか?」という質問です。
2年間というと簡単なようですが、目の前に積まれたタイムカードを見ていると、なかなかピンとこないものです。
タイムカードは働いた日ごとに打刻されているから、「日」の単位で2年遡るのだろうか?
給与には締め切り日があるから、その締め日から2年間なのだろうか?

 
結論からいえば、残業代を含む給与の時効は、支払い日の翌日から起算されます。
時効は、民法によって、「権利を行使することができる時」から進行する、と規定されています(166条1項)。
従業員が給与を請求する権利を持つのは、給与の支払い日です。
日払いの日給制を除けば、働いた日の給与を当日請求することはできません。
したがって、15日締め、25日支払いの会社であれば、翌26日から2年間で時効にかかることになります。
 

残業問題そのものへの対策が重要なのはもちろんですが、予備知識として頭に入れておいていただきたいものです。
残業代の計算や処理は、かなり特殊で煩雑なので、場合によっては社労士が弁護士から依頼を受けることもあります。
ご自身で頭を抱えていらっしゃる方があれば、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。