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ナデック通信

2013年
3月号

年度末(3月31日)への対策は大丈夫ですか?

年度末(3月31日)への対策は大丈夫ですか?

年度末ということで、何かと慌ただしくなってきました。決算や確定申告、採用や転勤、法改正や制度移行など、いろいろな実務が重なる時期ですね。社労士事務所にとっても、今年の年度末は、例年の比ではありません。

先月もお話ししましたが、4月1日からの労働法改正は、中小企業の実務を直撃します。私も昨年から情報発信していますが、今年に入って年度末が近づくにつれて、いっきに動きが加速してきています。

今回の高年齢者雇用安定法の改正にあたって、3月31日までに、絶対にやらなければならないことがあります。どんな会社が、何を、いつまでにやらなければならないのか? 今回はあらためて、これらの疑問に端的にお答えすることにします。

   

その1  「どんな会社が対象なのか?」

企業規模はいっさい関係ありませんし、法人か個人事業かも問いません。たとえ従業員を1人しか雇用していない個人事業でも、この法律の対象になります。また、しばしば勘違いされていますが、就業規則だけの問題ではありませんので、「従業員10人以上」といった決まりごとはありません。

そして、これもしばしば質問を受けますが、今は「高年齢者」が1人もいないという事業所でも、決して関係ないわけではありません。仮に、今後50代後半の人を新たに採用した場合にも、今回の法改正のルールが適用されることになります。

具体的には、3月31日までに労使協定の締結などの手続きがまったくとられていない場合には、希望者全員を実質的に65歳まで雇用しなければならなくなります。のちのちになって、この会社のルールを変えることは認められません。

ずばり、60歳で定年を迎えた人について、その後、再雇用するかどうかのルールを会社が作っている場合は、3月31日までに新たなルールへの見直しなどをとる必要があります。

   

その2  「何をしなければならないのか?」

やるべきことは、ずばり、就業規則の変更と労使協定の締結です。
 
就業規則と労使協定とでは、労使協定の方が緊急度が高いです。

60歳定年後の再雇用の基準を作っている場合は、3月31日までに労使協定を締結しておく必要があります。

この手続きを怠ると、4月1日以降は、希望者全員を65歳まで雇用しなければならなくなります。

3月31日の時点で労使協定を締結している場合は、61歳までは希望者全員を雇用しなければなりませんが、62歳から65歳までの雇用については、会社が基準を作ることが許されます。

ちなみに、この手続きはあくまで「労使協定」であり、就業規則ではありません。

立派な就業規則が作られていても、就業規則のことを労使協定だと勘違いして、肝心の労使協定は締結されていないという会社もありますので、十分に注意してください。

この場合の労使協定は、就業規則とは異なり、労働基準監督署へ届け出る必要はありませんが、手続きをとる優先順位は明らかに高いのです。

ぜひ、いま一度、社内の手続きについて、再確認してみてください。

   

その3  「いつまでにやらなければならないのか?」

 
もちろん、今年の「3月31日まで」です。

定年後の再雇用基準を就業規則で定めている(労使協定がない)会社は、「大至急」です。とにかく、急ぐ必要があります。

基準は労使協定で定めているけど、内容を変える必要がある場合は、まだ少しは猶予があります。

法改正の内容に合わせて就業規則を変える場合も、基本的には3月31日までです。ただし優先順位は、労使協定よりは落ちます。

協定がない場合は、3月31日までに。まずは、これが最優先です。

   

その4  「どんなリスクがあるのか?」

改正法の内容に従った制度を作らず、役所から指摘を受けた場合には、助言、指導、勧告、企業名の公表などを受けることになります。

障害者雇用促進法の場合と同じく、行政指導3回で企業名公表などのペナルティーが与えられるといわれています。

さらには、ハロワークでの求人が受理されなくなったり、助成金を受けることができなくなったりします。

ただちに訴訟沙汰になって会社が窮地に陥ることは考えにくいですが、従業員からの再三の指摘を受けても放置した場合などは、損害賠償が認められる可能性もあります。

また、再雇用時の賃金を就業規則で定めている場合には、再雇用を拒否すると復職や賃金請求も要求されることがあるので、注意する必要があります。

   

社会保険労務士法人ナデックでは、3月を「高年齢者雇用安定法対応キャンペーン」と位置づけ、鈴鹿市文化会館などの公的施設で無料相談会を開催し、無料電話相談日などの相談窓口を開設いたします。

『ビジネスガイド』など専門誌での執筆や、商工会議所、弁護士法人など各種セミナーへの登壇に加え、改正法対応に実績を持つ代表小岩が対応いたしますので、下記までお気軽にお問い合わせください。

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