受給資格者創業支援助成金
概要
雇用保険の受給資格者が自ら会社を創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部を支給
受給要件
- 次のいずれにも該当する創業受給資格者が設立した法人等の事業主であること
- 法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出したもの
- 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上であるもの
- 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
- 法人では、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
- 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること 等
支給額
- 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限150万円)
- 上乗せとして創業後1年以内に雇用保険一般被保険者を2名以上雇い入れた場合 50万円