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労働者派遣事業許可要件(平成27年改正後)

労働者派遣事業許可要件(平成27年改正後)

派遣業・紹介業許可申請

労働者派遣事業の許可を受けるためには、以下の許可要件をすべて満たす必要があります。

1 財産的基礎の要件

まず第一に、許可にあたりこの財産的基礎の要件を満たさない限りには申請を断念せざるを得ません。直近の決算にて以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

①基準資産額≧2,000万円×事業所数

②基準資産額≧負債×1/7

③自己名義の現金・預金の額≧1,500万円×事業所数

(基準資産額:資産(繰延資産及び営業権を除く)-負債)

 

平成27年9月30日以降は特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分が廃止され、すべて許可制なりました。小規模な派遣元事業主にとっては、上記の資産要件のハードルが高く、すぐに資産要件を満たせない事業にしばらくの間下記の配慮がなされることになっています。

 

・常時雇用する派遣労働者が10人以下である中小企業事業主の財産的基礎 (当分の間

①基準資産額≧1,000万円

②基準資産額≧負債×1/7

③自己名義の預金・貯金の額≧800万円

 

・常時雇用する派遣労働者が5人以下である中小企業事業主の財産的基礎(平成30年9月29日まで

①基準資産額≧500万円

②基準資産額≧負債×1/7

③自己名義の預金・貯金の額≧400万円

 

2 事業所の要件

派遣事業所として使用する事務所の床面積がおおむね20㎡以上なければなりません。

個人情報を保管しておくための鍵付の棚なども確保しておく必要があります。

 

3 教育訓練・キャリアアップ支援制度の要件

段階的かつ体系的な教育訓練及び希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務があります。これを確認するための書類として就業規則や労働契約の写し、パンフレット等の写を提出します。この制度導入に伴って、就業規則の改定変更を行わなければならない場合、労働者からの意見聴収や届出等、多少時間を要します。

 

4 派遣元責任者の要件

雇用する労働者又は役員で、成年に達した後、3年以上の雇用管理経験があり、派遣元責任者講習を3年以内に受けているといった派遣元責任者が適正に選任されている必要があります。派遣元責任者講習については、いろいろな団体が行っていますが、思った日程で受講できない場合もありますので、時間に余裕をもって受講しておきましょう。

 

5 労働保険・社会保険への加入の要件

加入要件を満たしている労働者がすべて適正に労働保険・社会保険に加入していなければなりません。加入していない労働者については、「雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書」にて氏名、未加入の具体的な理由を報告します。

 

6 個人情報に関する措置の要件

派遣労働者(登録者を含む)の個人情報を適正に管理するための措置が講じられ、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成する必要があります。

①個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項

②個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項

③本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ)の取扱いに関する事項

④個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項

 

7 「専ら派遣」が目的でないこと

特定の会社のみに労働者を派遣する、いわゆる「専ら派遣」は派遣法で禁止されています。よって「専ら派遣」を行うこと目的として労働者派遣の許可を受けることはできません。

 

8 就業規則・労働契約の記載事項に関する要件

①無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。

②無期雇用派遣労働者、又は有期雇用派遣であるが雇用契約期間内に派遣契約が終了した者について、次の派遣先が見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当(休業補償)を支払う旨の規定があること。

 

9 その他

・既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではない

・派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備している