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労働者派遣(人材派遣)事業とは?

労働者派遣(人材派遣)事業とは?

労働者派遣(人材派遣)事業とは、派遣元事業主が、1.自己の雇用する労働者を、2.派遣先の指揮命令を受けて、3.派遣先のために労働に従事させることを業として行なうことをいいます。

つまり、派遣社員を雇用するのは派遣会社であり、就業先で使用するのは派遣先企業であるという関係にあります。派遣先企業は必要なときに、必要な人材を活用することができ、派遣社員は希望する期間、希望する職場で働くことができるため、雇用の流動化が進み、働く人の意識の変化が著しい昨今、さまざまな分野からの期待が高まっています。

労働者派遣事業は、労働者派遣法によって認められた特殊な就業形態であるため、法律に基づく許可なく行なうことはできません。

また、「業として行なう」とは、一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動として行なわれるかどうかによって判断され、必ずしも営利目的に限られません。

 

労働者派遣事業の種類

従来は「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」の種類ごとに、それぞれ「許可制」「届出制」の違いがありましたが、平成27年の法改正により「許可制」の「労働者派遣事業」に一本化されました。

 

(旧)一般労働者派遣事業

労働者派遣事業とは、登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する労働者派遣事業のことをいいます。

一般に駅前などに事務所を構えて、登録者を募集し、エントリーした人に対して、希望の職種をマッチングして派遣就業させるイメージのものがこれにあたります。

平成27年9月29日時点で(旧)一般労働者派遣事業の許可を取得していた事業所については、そのまま「(新)労働者派遣事業許(許可)」に移行することができ、許可更新時(初回3年、以降5年)まで事業を継続することができます。ツꀀ

「許可更新」を行うためには、当然のことながら、平成27改正法で追加された新たな許可基準をすべて満たす必要があります。

 

(旧)特定労働者派遣事業

特定労働者派遣事業とは、常時雇用される労働者だけを派遣の対象とする労働者派遣事業をいいます。

常時雇用される労働者とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 期間の定めなく雇用されている者
  2. 1年を超えて引き続き雇用されている者、または採用の時から1年を超えて引き続き雇用される見込みの者

平成27年9月29日時点で(旧)特定労働者派遣事業の許可の届出をしていた事業所については、平成30年9月29日までは経過措置として、「特定労働者派遣事業」のみを行うことができます。

平成30年9月30日以降については、「労働者派遣事業許可」を取得しないかぎりは、「特定労働者派遣事業」も含めて、を行うためには、すべての「労働者派遣事業」を行うことはできなくなります。