労働者派遣が禁止されている業務
以下の業務については、法律で労働者派遣事業が禁止されています。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を行なう場合、または社会福祉施設での業務を除く)
- 派遣先において団体交渉または協定締結等の労使協議の際に使用者側の直接当事者として行なう業務
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
上記以外のすべての業務への派遣が可能
上記1~6の業務以外のすべての業務に対して労働者派遣を行なうことができます。
2004年3月に製造業への派遣が解禁されたことにより、労働者派遣業はさらに大きな可能性を持つものになりました。
従前は専門職種や特殊業務に対して技術者や経験者の派遣を行なうという考え方が主流でしたが、今ではライン作業などの定型業務に対しても派遣社員の存在が欠かせない戦力となっています。
また、禁止業務以外の業務に対する派遣はすべて認められるわけですから、アイデアしだいで未知の派遣業務が考えられる可能性もあります。
そして、たまに質問を受けますが、派遣業務の範囲については、(改正後の)労働者派遣事業も(経過措置の)特定労働者派遣事業もまったく同じです。どちらかに認められて一方には認められないということは一切ありません。