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「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集(パブコメ)

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集(パブコメ)

 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」について、今月8日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。    外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)においては、技能実習責任者、指定外部役員、外部監査人および監理責任者の選任要件として、法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習を過去3年以内に受講し修了したことを求めています。  しかし、その講習の整備に時間を要することや、その講習の開始後も上記の受講対象者が一定程度受講を修了するまでに時間を要することから、その要件については、当分の間適用しないこととしています。  今回の改正(案)は、講習の整備状況等を勘案し、上記要件を適用しないこととする 期間の終期を「平成32年3月31日まで」と定めるものです。  意見募集の締切日は、来月7日となっています。    詳しくは、こちらをご覧ください。 <「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に係る意見募集について> ・https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170161&Mode=0