平成29年5月26日、銀行法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正は、フィンテック(金融×IT)の動きが世界的規模で加速していく中、利用者保護を確保しつつ、金融機関と家計簿アプリ等のフィンテック企業とのオープン・イノベーション(連携・協働による革新)を進めていくための制度的枠組みを整備したものです。
現状では、フィンテック企業が顧客に代わってアクセスする際に顧客のパスワードを利用していたり、フィンテック企業と金融機関で契約締結がないケースもあり、個人情報や財産の保護の観点から法規制の必要がありました。
改正により、フィンテック企業は、登録制となり、利用者保護のための体制整備や、情報の安全管理義務、財産的基礎の確保等が求められることとなります。
改正の内容は、以下よりご覧いただけます。
金融庁HP:銀行法等の一部を改正する法律案要綱
https://www.fsa.go.jp/common/diet/193/01/youkou.pdf
金融庁HP:銀行法等の一部を改正する法律案の概要
https://www.fsa.go.jp/common/diet/193/01/gaiyou.pdf