三重県の社会保険労務士法人ナデック

初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。

三重県の労務問題、労使トラブル、行政対応、研修講師ならナデックへ。

059-388-3608
受付時間 10:00-18:00
HOME 労働法 セクハラ指針にLGBT対象を明文化 厚生労働省
a

セクハラ指針にLGBT対象を明文化 厚生労働省

セクハラ指針にLGBT対象を明文化 厚生労働省

 厚生労働省が25日に開催した第172回労働政策審議会雇用均等分科会で、「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(セクハラ指針)」の改正案が示されました。この指針は、企業に対して、就業規則にセクハラへの対策を規定したり、相談窓口を設置したりすることを義務づけています。今回、「被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となる」ことを新たに明記する方針です。  LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)ら性的少数者への職場におけるセクハラについては、従来から指針にもとづいて対応する義務がありますが、厚労省によりますと、対応について周知徹底されていないとの声が近年多くなっているということです。  また、今回、ハラスメントに対する一元的な相談対応についての取組についても指針に盛り込むとしています。妊娠・出産等に関するハラスメントや育児休業等に関するハラスメントは、その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、例えば、妊娠、出産等に関するハラスメント等の相談窓口と一体的に職場におけるセクシュアルハラスメントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいといったことについても、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントについて講ずべき措置として定める「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」の内容及びその具体例として追加するとしています。 事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案について【概要】(PDF) https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000125572.pdf