平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は平成23年度と変わらず
2012/01/19
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により 1 資格を喪失した時の標準報酬月額 2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額 のどちらか少ない額と規定されています。 平成23年9月30日時点のおける全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は28万円だったため、平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限も、平成23年度と変わらず、28万円となります。どんなときにも、【会社の味方】の社労士です!初回無料で、事業主様(担当者様)のご相談を承ります。
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代表・小岩広宣が「中日新聞」から取材を受けました!(中日新聞 2010/5/24)



