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	<title>三重県鈴鹿市 社会保険労務士（社労士）法人ナデック</title>
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	<description>三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県（鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市）の企業様を応援！就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください</description>
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		<title>就業規則をつくる目的は、どこにあるのでしょうか？</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[就業規則]]></category>
		<category><![CDATA[教えてナデック（労務Q&A）]]></category>

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		<description><![CDATA[「就業規則をつくる目的はなに？」。
この問いは、ものすごく大切です。
専門家であるはずの社労士でも、この理解がはっきりしない人もいるくらいです。
「法律で決められているから」とか「会社のリスク管理のため」というのは、あく [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「<strong>就業規則をつくる目的はなに？</strong>」。</p>
<p>この問いは、ものすごく大切です。</p>
<p>専門家であるはずの社労士でも、この理解がはっきりしない人もいるくらいです。</p>
<p><strong>「法律で決められているから」とか「会社のリスク管理のため」というのは、あくまで半分の意義に過ぎません。</strong></p>
<p>　</p>
<p>「法律上の義務だから」というのは、優良可でいえば「可」。なければ落第というレベルです。</p>
<p><strong>「リスク対策のため」というは一歩前進していますが、やはり「良」のレベルです。</p>
<p>たった数人の問題社員（予備軍）の対策のために、わざわざ規則をつくるのはどうかという疑問もあります。</strong></p>
<p>そうではなくて、もっともっと大事なものがあります。</p>
<p><strong>それは、いうまでもなく、「社長の思い」であり「会社の価値観」です。</strong></p>
<p>この魂がこもっていなければ、（言葉は悪いですが）就業規則はたんに役所のためにつくるようなものです。<br />
　</p>
<p><strong>「社長はどんな会社にしたいと思っているのか」</p>
<p>「社長は従業員にどうなってほしいと思っているのか」</p>
<p>まずこのことを問い、社長と一緒に考えていくのが、就業規則づくりの第一歩です。</strong></p>
<p>だから、私たちが就業規則をつくる場合、初回のヒアリングはこうした問いから始まります。</p>
<p>これが、ひいては労働条件や労務管理の仕組みにも、しっかり関わってくるのです。</p>
<p>木を見て森を見ざるでは、本物の就業規則はできていきません。</p>
<p>私たちは、以下のようなポリシーを掲げて、お客様の業務に向き合っています。</p>
<p>　</p>
<p><a href="http://www.nudec.jp/aboutus/usp">人事・労務のテーマに取り組むことを通じて、社長のビジョンの実現を後押しします！</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>偽装請負、職業安定法違反とは、具体的にはどんな状態をいうのでしょうか？</title>
		<link>http://www.nudec.jp/qa/1638.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/qa/1638.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教えてナデック（労務Q&A）]]></category>
		<category><![CDATA[請負]]></category>

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		<description><![CDATA[関西電力の大飯原発での偽装請負事件が、社会問題になりました。
プラントの改修工事をめぐって発注者、下請け、孫請けとの間で偽装請負が行われたとして、関係者ら３人が職業安定法違反で逮捕された事件。
職業安定法違反での逮捕には [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>関西電力の大飯原発での偽装請負事件が、社会問題になりました。</p>
<p><strong>プラントの改修工事をめぐって発注者、下請け、孫請けとの間で偽装請負が行われたとして、関係者ら３人が職業安定法違反で逮捕された事件。</strong></p>
<p>職業安定法違反での逮捕には、驚かれた人も多いと思います。</p>
<p><strong>「偽装請負」というのはよく聞く言葉ですが、その定義は分かったようでなかなか分かりづらいものです。</strong><br />
　<br />
<strong>具体的には、職業安定法４４条に定められる労働者供給事業の禁止にあたるものがそれです。</p>
<p>「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」。</strong></p>
<p>「次条に規定する場合」とは、労働組合等の無料の労働者供給事業の場合の例外ですから、基本的にレアケースです。</p>
<p>　<br />
分かりやすい例で、考えてみましょう。</p>
<p><strong>発注者Ａ社が元請けＢ社に工事を発注した。これが請負契約です。</strong></p>
<p>Ｂ社は自社だけで工事を完成させられないので、その一部をさらに下請けＣ社に請け負わせた。</p>
<p><strong>これはよくある話しです。元請けから請け負った仕事（の一部）をさらに下請けに請け負わせること自体は、違法ではありません。</strong></p>
<p>そしてさらに、Ｃ社が孫請けＤ社に仕事の一部を請け負わせる。</p>
<p><strong>建設業でも、製造業でも、ＩＴ業界でも、こんな例はものすごく多いのです。</strong></p>
<p>　</p>
<p><strong>そこで何が問題かというと、下請けＣ社や孫請けＤ社の従業員が、元請けＢ社から指揮命令を受けるようなケースがあることです。</strong></p>
<p>Ｃ社の従業員はあくまでＣ社に雇用され、Ｃ社の従業員はあくまでＣ社に雇用されています。</p>
<p><strong>だから、指揮命令は雇用主から受けるべきであって、「よその会社」であるＢ社から受けることはできません。</strong></p>
<p>　</p>
<p>雇用主以外から指揮命令を受けるのは、労働者派遣にのみ認められた例外です。</p>
<p>そもそも派遣じたいが、職業安定法の規制の例外として認められた制度です。</p>
<p><strong>ですから、「よその会社」から従業員が指揮命令を受けるような働き方（雇い方）は、重大な違法行為なのです。</strong></p>
<p>　<br />
<strong>雇用主には、雇用管理や安全衛生などについて、果たさなければならない多くの法律上の義務があります。</p>
<p>ところが、従業員が「よその会社」から指揮命令を受けると、誰がそういった雇用主の義務を果たすのかが曖昧になってしまいます。</strong></p>
<p>最悪の場合、単に人を連れてくるだけで何らの義務を果たさず、報酬だけを手にする者も出てきます。</p>
<p>　<br />
これが、法律が禁止する労働者供給事業です。</p>
<p><strong>職業安定法４４条に違反すると、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます。</strong> </p>
<p>労働法の中でも、相当重い罪のひとつです。</p>
<p>　</p>
<p><strong>原発偽装請負では、指定暴力団が介在するなど実態が特に悪質だったため、逮捕・略式起訴に踏み切られました。<br />
</strong><br />
また、経済産業省と厚生労働省も関係団体に対して、特に指示・要請を行っています。</p>
<p>一般の請負事業で行われていることとは、異質な内容だとはいえます。</p>
<p><strong>ただ、職業安定法、労働者供給事業、偽装請負という法律の構成じたいは、すべて同じなのです。</p>
<p>ビジネスの現場において、間違っても偽装請負という状況が起こることがあってはなりません。</strong></p>
<p>安易に「うちは大丈夫」と思わず、もう一度、社内のコンプライアンスについて、チェックしていただきたいものです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>課長や店長の残業代トラブルを防ぐには、どうしたらいいの？</title>
		<link>http://www.nudec.jp/qa/1633.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/qa/1633.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教えてナデック（労務Q&A）]]></category>
		<category><![CDATA[残業代]]></category>

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		<description><![CDATA[「うちの管理職（課長や店長）にも、残業代を払わなければいけないの？」
私たちも何度か残業代対策セミナーをしていますが、こんな質問はやはり多いものです。
あのマクドナルド事件でもそうですが、裁判所は管理監督者をとてもシビア [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「<strong>うちの管理職（課長や店長）にも、残業代を払わなければいけないの？</strong>」</p>
<p>私たちも何度か残業代対策セミナーをしていますが、こんな質問はやはり多いものです。</p>
<p><strong>あのマクドナルド事件でもそうですが、裁判所は管理監督者をとてもシビアに判断します。</strong></p>
<p><strong>一般的に、</p>
<ol>
<li>経営者と一体的な立場</li>
<li>立場に相応しい待遇</li>
<li>労働時間の自由裁量</li>
</ol>
<p>がポイントだとされています。</strong></p>
<p>いざ裁判になると、これらをほぼ完璧にクリアしないと管理監督者とは評価されないのです。</p>
<p>　<br />
ただ、厚生労働省の通達をみると、少しニュアンスが異なる部分があります。</p>
<p><strong>
<ol>
<li>パート・アルバイト採用や労働時間管理</li>
<li>一般社員を上回る待遇</li>
<li>遅刻・早退による減給がない</li>
</ol>
<p></strong><br />
概して裁判所の評価よりは、やや緩やかな言葉遣いだといえます。</p>
<p>行政は、特に③の部分はあまり重要視していないようです。<br />
　<br />
管理監督者の問題を考えるときは、こうした実態を知ることも重要です。</p>
<p><strong>すなわち、裁判所（あるいは労働組合）と行政指導とでは、現実問題としてやや異なるものの見方をしているのです。</strong></p>
<p>疑問に思われるかもしれませんが、労働法の分野ではこうした実態はめずらしいことではありません。</p>
<p><strong>新聞等で報道される裁判だけを見てもダメ、厚生労働省のホームページだけを見てもダメなのです。<br />
　<br />
課長や店長の残業代トラブルを防ぐ方法には、大きく２つあります。</p>
<p>まずは最低限の対策として、通達の内容を順守すること。</strong></p>
<p>このレベルがクリアできないようでは、企業が抱えるリスクははかりしれません。</p>
<p><strong>そして、万が一にも裁判所の判断が下されるような事態に備えて、定額残業代を支給することです。</strong></p>
<p>現実に評価が微妙なケースでも、現実に残業代に相当する賃金を支払う仕組みがあれば、当面は安心できます。</p>
<p><strong>管理監督者をめぐる問題には、こうした評価の二重構造があること、頭の片隅に置いていただきたいものです。</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>１人現場で、作業者が責任者を兼任したら偽装請負？</title>
		<link>http://www.nudec.jp/qa/1624.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/qa/1624.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教えてナデック（労務Q&A）]]></category>
		<category><![CDATA[請負]]></category>

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		<description><![CDATA[製造業や運送業、ＩＴ関係の現場では、しばしばこんな質問を受けます。
「請負で仕事をしているのですが、作業員一人の現場の場合、その作業員が責任者を兼ねても、問題はないのでしょうか？」
多くの場合は、請負が労務管理上、それぞ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>製造業や運送業、ＩＴ関係の現場では、しばしばこんな質問を受けます。</p>
<p>「<strong>請負で仕事をしているのですが、作業員一人の現場の場合、その作業員が責任者を兼ねても、問題はないのでしょうか？</strong>」</p>
<p>多くの場合は、請負が労務管理上、それぞれの現場ごとに責任者をおかなければならないことをご存じの方からの質問です。</p>
<p>　<br />
<strong>答えは、否です。</p>
<p>請負の場合、発注者が請負人に注文を依頼しますが、請負人の労働者への指揮命令はあくまでその責任者が行わなければなりません。</strong></p>
<p>発注者が請負人の労働者に直接指示を出すことは、決して認められません。</p>
<p><strong>この場合は、発注者から責任者への注文が、実質的に発注者から請負人の労働者への指示になります。</strong></p>
<p>世にいう<u>偽装請負</u>の状態になるのです。</p>
<p>　</p>
<p>あの現場はいま従業員が一人しかいないから、特に責任者なんておいていない。</p>
<p>あるいは、その一人が作業員でもあり、責任者の役割も果たしている。</p>
<p><strong>こういうケースが、まず健全な請負と認められることはありません。</p>
<p>ですから、いわゆる個人請負ではなく、請負事業者として業務を行っている場合、作業員一人の現場というのは、原則ありえないことになります。</strong></p>
<p>　</p>
<p>今の派遣法は、ほどなく改正されるといわれています。</p>
<p><strong>改正派遣法が成立すると、派遣先へのみなし雇用制度が盛り込まれるになります。</p>
<p>すなわち、偽装請負等の場合、派遣先（注文主）が労働者に雇用契約を申し込んだとみなされる制度です。</strong></p>
<p>成立しても施行はしばらく先になることが予想されるとはいえ、十分に注意したいものです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>雇用創出助成金の申請受付開始―宮城県</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1609.html</link>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;　2012年2月13日から、宮城県で東日本大震災で被災した求職者を雇用した企業に対して最大3年の間、助成金を支給する事業復興型雇用創出助成金の申請の受付が開始されました。
　申...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;　2012年2月13日から、宮城県で東日本大震災で被災した求職者を雇用した企業に対して最大3年の間、助成金を支給する事業復興型雇用創出助成金の申請の受付が開始されました。
　申請の受付は宮城県庁で始まり、必要書類の郵送か持ち込みでの提出が必要になります。事業復興型雇用創出助成金は、東日本大震災の被災地域において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用の創出を目的に、一定の要件のもとに被災求職者の方を雇い入れた民間事業主等に対し、雇い入れに係る3年間の費用の一部を助成する制度です。助成期間は最大3年間で、長期の雇用を条件として、常勤の場合は、雇用した一人当たり、1年目で120万円、3年間で計225万円が助成されます。対象となる企業の業種は国と県が支援する産業で、介護など福祉分野の他、農業、ＩＴ関連やまちづくりなどが含まれます。
　今回の受付期間は3月5日までですが、県は4月以降も企業を募集し、最大2万1000人の雇用創出を目指しています。
宮城県のホームページ：宮城県事業復興型雇用創出助成金
http://www.pref.miyagi.jp/koyou/koyouso/jyosei/jyosei-top.html]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>所得税の過徴収で年金17億円未払い、7万人の支給に影響―年金機構</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1610.html</link>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金・医療]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[　2012年2月13日、日本年金機構は15日に支給する年金で、17億円が未払いになる見込みだと発表しました。年金受給者から本来より多く所得税を源泉徴収するミスが起こり、約7万人の年金支...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　2012年2月13日、日本年金機構は15日に支給する年金で、17億円が未払いになる見込みだと発表しました。年金受給者から本来より多く所得税を源泉徴収するミスが起こり、約7万人の年金支給に影響が出ます。未払いとなった年金は3月15日に支払う予定です。
　本来より多く所得税が取られ、未払いとなる年金は、一人あたりの平均で2万3千円となっており、最高額は5万1千円で、最低額は1万円です。年金機構はミスに気付きましたが口座振り込みの変更手続きが間に合わないため、15日に支給する昨年12月分と1月分の年金については未払いが発生することとなります。
　65歳以上で年金額が年158万円以上、65歳未満で108万円以上の人は、年金から所得税が源泉徴収されます。扶養親族がいれば所得税の課税額が5％として計算されますが、10％として計算するミスが起こり、年金の未払いが発生することとなります。年金機構は外部業者に扶養親族の入力作業を委託していたが、7万人分について処理漏れが起きているとのことです。]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>パートへの厚生年金・健保適用試算、企業負担5400億円増―厚生労働省</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1611.html</link>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金・医療]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[
　厚生労働省が検討中の非正規労働者の厚生年金と健康保険の適用拡大について、労働時間の条件を週20時間に緩和し370万人のパートが厚生年金・企業健保に新たに加入した場合、企業側...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
　厚生労働省が検討中の非正規労働者の厚生年金と健康保険の適用拡大について、労働時間の条件を週20時間に緩和し370万人のパートが厚生年金・企業健保に新たに加入した場合、企業側の保険料負担が、最大約5400億円増額となることが分かりました。
　厚生労働省は、増加しているパートなど非正規労働者の処遇を改善するため、非正規労働者について、企業が保険料の半分を負担する厚生年金と健康保険への加入を増やす方針で、労働時間の条件を現在の週30時間以上から週20時間に緩和することにしています。
　これについて、厚生労働省が2012年2月13日に開かれた社会保障審議会の部会で、企業側の保険料負担を説明した試算によると、同じ事業所で6か月を超えて週20時間以上働く約370万人が、厚生年金と健康保険に加入した場合、企業側の保険料の負担増は5400億円になることが分かりました。一方、厚生年金などの適用拡大を年収117万円以上に絞った場合、対象の非正規労働者は約40万人で、企業側の負担増は1000億円になるということです。
　パートの雇用が多い流通業や経営の厳しい中小企業からは負担の増額に反発が出ており、調整は難航する見込みです。13日の特別部会では連合が適用拡大に積極的な姿勢を示しましたが、日本商工会議所は適用拡大を数十万人に絞り込むべきだと反対しました。企業側は消費増税と保険料負担の両方により経営が厳しくなると主張しています。
　試算ではパートが国民健康保険などから健康保険組合に入った場合、健保組合の財政が最大で1400億円悪化することも明らかになりました。一方、国が国民健康保険に支出している補助金が減るため、この分を健保組合の財政支援に回す方向です。
　厚生労働省は、非正規労働者の厚生年金などの適用拡大について、企業側の事情も踏まえ、従業員の規模などに応じて段階的に実施する方向で検討しており、今の国会に必要な法案を提出する方針です。]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>最低保障年金を巡り議論</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1612.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1612.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金・医療]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; 古川国家戦略担当大臣は、民主党が掲げる最低保障年金について、「これから保険料を納める子どもの視点に立ったものだ」と述べ、与野党協議に応じるよう呼びかけたのに対し、]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp; 古川国家戦略担当大臣は、民主党が掲げる最低保障年金について、「これから保険料を納める子どもの視点に立ったものだ」と述べ、与野党協議に応じるよう呼びかけたのに対し、自民党の林政務調査会長代理は、最低保障年金は実現困難で、取り下げるべきだという考えを示しました。
&nbsp;古川国家戦略担当大臣は、最低保障年金について、「これから保険料を納める子どもの視点に立ち、今の制度でいいのかと問いかけている。民主党とほかの党が案を出し合ってまとまれば、
最後まで民主党案にこだわるものではない。われわれは、基本的な形は示すが、詳細は国会に協議会を作って与野党で詰めていこうという考え方だ。自民党もどういう制度がいいのかを示すべきで、協議に乗らないために批判しているように聞こえる。野田総理大臣が言うように、『政治が決断をして実行する姿を見せる』ことが大事だ」と述べました。これに対し、自民党の林政務調査会長代理は「最低保障年金は、若い人のためというより、保険料を納められない人のための発想で、国民年金の保険料はかなり上がる。保険料を払わなくても月額７万円をもらえるのなら、ますます払う人が少なくなる」と指摘しました。そして「自民党は、保険料を上げ、税負担も増やす、給付は減るかもしれないという案を作り、選挙で負けた。それに代わるものを作るのであれば、『きちんと数字を入れて提示しろ』というのが一貫した主張です。最低保障年金は『やはり無理だった』と言うのが、協議の大前提だ」と述べました。
&nbsp;&nbsp; また古川大臣は、１３日から開かれる日銀の金融政策決定会合に関連して、「政府も日銀も、お互い緩やかな物価上昇を目指している。しかし、そのことがきちんと国民に伝わっておらず、物価が上がらないことにつながっている。もっと分かりやすい伝え方はないのか、日銀に検討してもらいたい」と述べ、日銀はデフレ脱却に向けて、分かりやすい物価の目標を示すべきだと指摘しました。]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>春闘交渉スタート、厳しい攻防に　鉄鋼・造船が要求提出</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1613.html</link>
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		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働経済]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160; 鉄鋼や造船重機などの産業別労働組合「基幹労連」に加盟する主要労組が１０日、春闘の要求書を経営側に提出しました。これから約１カ月にわたる今春闘の労使交渉が始まり]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 鉄鋼や造船重機などの産業別労働組合「基幹労連」に加盟する主要労組が１０日、春闘の要求書を経営側に提出しました。これから約１カ月にわたる今春闘の労使交渉が始まります。造船重機大手の労組がそろって４年ぶりに賃金改善（月３千円）を要求し、うち三菱重工業など４社の労組は退職金の増額も求めています。 
退職金上積みを要求したのは三菱重工、川崎重工業、住友重機械工業、三井造船の各労組です。三井造船は２年ぶり、残り３社の要求は９年ぶりとなります。６０歳の定年退職者について三菱重工労組が３０万円、
他３社の労組は各５０万円の増額を求めました。 
　基幹労連は６０歳の組合員（高卒・技能職、勤続４２年）の退職金について、２２００万円の確保を目指すガイドラインを設けていますが、造船重機大手では目標に届かない労組があります。年金の給付減額など社会保障費の抑制が検討されるなか、組合員の間に老後の生活への不安が高まっていることから、近年では異例の要求となっています。 
　勤続年数だけでなく個人の業績評価を反映させて退職金を算定する「ポイント制」を導入した企業では、「退職金の伸びが抑えられている」（三菱重工労組）という事情もあるといいます。
　大手自動車メーカーの労組は１５日に、電機メーカーの労組は１６日までに要求書を提出し、大手の回答が集中する３月１４日にヤマ場を迎えます。
　歴史的な円高や韓国企業の攻勢で電機業界の業績が「総崩れ」となるなど、輸出型産業は厳しい状況に陥っている。定期昇給や一時金をめぐる攻防が焦点だが、労組側にとって厳しい交渉になりそうです。]]></content:encoded>
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		<title>厚生年金の適用、「企業規模問わず、年収６５万円以上」案浮上　</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金・医療]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[　民主党の年金作業チームは９日、パートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大について、現行で労働時間「週３０時間程度以上」となっている適用条件を「週２０時間以上」に緩和...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　民主党の年金作業チームは９日、パートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大について、現行で労働時間「週３０時間程度以上」となっている適用条件を「週２０時間以上」に緩和することを柱とした厚生労働省の方針を大筋で了承しました。
　厚生労働省はまず「年収８０万円以上、従業員３００人超」とする方針で、新たに適用されるのは約１００万人となる見込みです。また企業規模に関係なく「年収６５万円以上」とする案も浮上しました。]]></content:encoded>
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